【要支援1~2と認定された方】ケアプランは地域包括支援センターに作成を依頼することができます。 ※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。 詳しく知りたい場合は最寄りの市区町村にご相談を!
『地域包括支援センター』では、総合相談支援業務「住民の各種相談に幅広く対応します」も行っています。
『地域包括支援センター』では、介護予防ケアマネジメント業務「要介護状態等になりそうな高齢者に対して、適切な予防事業が提供されるよう、本人やその他の状況に応じて、ケアプランの作成等の支援を行います。」
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平成18年4月より介護保険法が改正し各市町村は「地域包括支援センター」を設置しました。『地域包括支援センター』とは、地域住民の心身の健康の維持・生活の安定・保健・福祉・医療の向上と増進のため必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関です。
【介護保険申請手順】5⃣サービス計画書の作成。サービスを利用する場合はサービス計画書(ケアプラン)の作成が必要。①要支援1・要支援2のサービス計画書は地域包括支援センターに相談し※要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる施設で担当されます
【介護保険申請手順】4⃣認定。市区町村は介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ないます。申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行う事になっています。 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれます。
【介護保険申請手順】3⃣審査判定。調査結果及び主治医意見書の1部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定) 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
【介護保険申請手順】2⃣訪問調査。市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。※ 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
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【介護保険申請手順】1⃣介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。申請には介護保険被保険者証が必要。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。要確認してください!
新潟県地域包括支援センター一覧(https://t.co/2kvcqzjsfj)
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